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    • 知って得する / 専門サービス
    • 2025年12月25日(木)

    尾崎会計事務所 — アメリカ税金のお悩み、解決します

    こんなお悩みはありませんか?

    ・アメリカの税金ルールが複雑でわからない
    ・英語の書類を見ると頭が真っ白になる
    ・日本とアメリカ両方に収入や資産があり申告が大変
    ・TurboTaxを使っているけど合っているか不安
    ・FBAR・FATCA…自分が該当するかわからない
    ・申告ミスや罰金が怖い

    でも安心してください。
    少し仕組みを知るだけで、節税は驚くほど簡単になります。

    学ぶだけで得られるメリット
    ・無駄な税金を払わない
    ・返ってくるお金(Refund)が増える
    ・申告のストレスが激減
    ・投資・副業・不動産も理解できる
    ・控除やクレジットが判断できる
    ・日米税制の違いがわかる

    なぜ難しいと感じるのか?
    理由は簡単。誰も教えてくれないからです。
    でも、必要書類やルールは毎年ほぼ同じ。
    5つのポイントを押さえれば8割理解できます。

    誰でもできる
    ・英語が苦手でも
    ・数字が苦手でも
    ・子育て中でも、フルタイムでも

    少し学ぶだけで、あなたも“税金に振り回されない人”になれます。
    知識があるだけで、家族の未来を守り、安心してアメリカ生活を送れます。

    今すぐ一歩を踏み出しましょう

    尾崎会計事務所が、あなたの税金の不安を解消します。
    賢く節税して、人生をもっと豊かに。

    2026年 節税情報 第1弾(NY対面公演)

    2026年1月23日(金曜日)

    18:00〜20:00〈開場/交流会:17:30〉

    • お困りですか?? / 専門サービス
    • 2025年12月22日(月)

    <今年もタックスリターンは信頼の尾崎会計事務所へ>どんな質問もお答えします!

    アメリカで収入を得たら必ず確定申告の義務が発生します。
    アメリカ市民・永住権保持者に限らず、就労ビザをお持ちの方、就労ビザの配偶者の方も、留学生やOPTの方も、アメリカで収入がある限りは対象となってきます。
    正しく申告して、後々困らないようにしましょう。

    私たちは、約束します。
    アメリカの税法を順守。締め切り順守(延長する場合は手続きを行います)。
    お客様には日本語で誠意をもって対応し、24時間以内に返答します。
    親身になってあなたの経理状況、損益計算書を分析し、税法に順守した節税を致します。
    会計士の引継ぎの際の面倒なやり取りもお任せください!

    尾崎会計事務所では、タックスリターンはもちろん、ビジネスから個人まで幅広く対応します。
    IRSから手紙が来た場合、お客様の代表となって代わりに対応します。

    ビザの更新に必要な確定申告など、税金に対する質問にお答えします!
    詳しくは下記黄色の電話帳マークをクリックの上、タウンガイドをご覧下さい。

    お問い合わせは、下記[メッセージを送る]、又はタウンガイドの[お問い合わせフォーム]よりお気軽にご連絡ください。

    びびなび見たで$10のギフトカード進呈

    • お困りですか?? / 専門サービス
    • 2025年11月30日(日)

    <尾崎会計事務所なら今年のタックスリターンは間に合います!>どんな質問もお答えします!

    タックスリターンの申告はお済みですか? 尾崎会計事務所なら間に合います!
    お気軽に相談して下さい。

    アメリカで収入を得たら必ず確定申告の義務が発生します。
    アメリカ市民・永住権保持者に限らず、就労ビザをお持ちの方、就労ビザの配偶者の方も、留学生やOPTの方も、アメリカで収入がある限りは対象となってきます。
    正しく申告して、後々困らないようにしましょう。

    私たちは、約束します。
    アメリカの税法を順守。締め切り順守(延長する場合は手続きを行います)。
    お客様には日本語で誠意をもって対応し、24時間以内に返答します。
    親身になってあなたの経理状況、損益計算書を分析し、税法に順守した節税を致します。
    会計士の引継ぎの際の面倒なやり取りもお任せください!

    尾崎会計事務所では、タックスリターンはもちろん、ビジネスから個人まで幅広く対応します。
    IRSから手紙が来た場合、お客様の代表となって代わりに対応します。

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    • 2025年11月30日(日)

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    アメリカで収入を得たら必ず確定申告の義務が発生します。
    アメリカ市民・永住権保持者に限らず、就労ビザをお持ちの方、就労ビザの配偶者の方も、留学生やOPTの方も、アメリカで収入がある限りは対象となってきます。
    正しく申告して、後々困らないようにしましょう。

    私たちは、約束します。
    アメリカの税法を順守。締め切り順守(延長する場合は手続きを行います)。
    お客様には日本語で誠意をもって対応し、24時間以内に返答します。
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    尾崎会計事務所では、タックスリターンはもちろん、ビジネスから個人まで幅広く対応します。
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